通勤手当の非課税限度額の10万円から15万円に引上げられました
4月から通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に
平成28年の税制改正により、4月から通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。引用元:国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
改正は4月からとなっているので、改正前(平成28年1月~3月)に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規制を適用して所得税の源泉徴収を行っていると思います。
しかし、本改正の適用は平成28年1月1日以後となっているので、10万円の枠を超え給与扱いで源泉徴収を行っているものについては、改正後の非課税限度額にて再計算をし、多く納め過ぎている税額は今年の年末調整で清算ということになります。
これは法人だけでなく個人事業主であっても、年末調整する従業員がいらっしゃる場合は該当しますのでご注意ください。
非課税限度額の詳細につきましては国税庁のホームページにてご確認ください。
国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
通勤手当は全額負担しないといけない?
通勤手当の非課税限度額が15万円に引き上げられましたが、そもそも会社は交通費の全額を負担する必要があるのでしょうか?
通勤手当の支給については、法律上の定めで「いくら出さなければいけない」というルールはありません。強いて言うのであれば、いくら以上は所得税の対象となってしまう、というルールがあるだけです。
通勤手当は社会保険の標準報酬等級に影響しますので、通勤手当の増額は社会保険料が上昇し、会社の負担も多くなります。就業規則(賃金規程)で、会社独自の通勤手当の支給基準や限度額を見直してみてもよいかもしれませんね。
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