ふるさと納税の確定申告が不要になる!ワンストップ特例制度

確定申告が不要となるワンストップ特例制度

みなさん、ふるさと納税って利用したことはありますか?
利用してみたいけど、確定申告がめんどう・・・と思ってませんか?

確かに以前は寄付金控除を受けるには確定申告を行う必要がありましたが、平成27年4月1日よりふるさと納税の納付先が5自治体未満であれば確定申告が不要となる制度が施行されているんですよ。

サラリーマンの方は年末調整をしているので、ふるさと納税だけで確定申告をするというのは結構負担が大きいですよね。
この制度を利用すれば、自治体への申請は必要となりますが、確定申告を行うよりは手間も負担も少ないかと思います。

※年収2000万円を超える所得者や医療費控除を受けたい場合は申請を行っていても確定申告が必要となります。

 

ワンストップ特例制度の申請方法

制度を利用するにはふるさと納税を行った各自治体への申請書の提出が必要となります。
申請方法の詳細については下記のページにてご確認ください。

ふるさとチョイス>申請用紙は郵送しましたか?~ワンストップ特例の注意点~
http://www.furusato-tax.jp/onestop.html

 

なお、2016年1月1日以降マイナンバー制度の導入に伴い申請に必要な書類が一部変更となっておりますので、ご注意ください。

※【重要変更】※ 2016年1月1日以後、ワンストップ特例の制度を利用される場合、申請用紙に個人番号(マイナンバー)を記入する必要があります。また、それに伴い、なりすまし防止の書類を2通(個人番号確認の書類、本人確認の書類)申請書と共に郵送することになりました。 対象:2016年1月1日以後、2016年内にのふるさと納税の寄附をされた方

引用元:ふるさとチョイス>申請用紙は郵送しましたか?~ワンストップ特例の注意点~
http://www.furusato-tax.jp/onestop.html

 

「クレジットカード払い」も全体の50~60%の自治体が納税可能となっています。

ふるさと納税は「ワンストップ特例制度」や「クレジットカード払い」での納税と以前よりもお手軽になっていますが、
くれぐれも控除限度額を超えて納税することのないように気を付けてくださいね。

 

 

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