年末調整の関係書類の一部でマイナンバーの記載が不要に!

マイナンバー(個人番号)記載対象書類が見直し

年末調整の関係書類の一部でマイナンバー(個人番号)の記載が不要となる見直しが行われました。

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

引用元:国税庁 平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm 

 

保険料の控除証明書が届いていて、扶養控除移動申告書と保険料控除申告書を従業員の方は出してもらうのですが、それらの書類にはマイナンバーの記載は不要となります。

 

 

扶養控除等申告書で記載が不要となる要件について

平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除等申告書については、給与支払者が従業員等のマイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿を備えている場合には、その帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないものとされました。

 

マイナンバーの記載が不要となる要件

  1. 一定の書類を備えている。
  2. 個人番号の提供を受けている。
  3. 給与支払者と従業員との間での合意に基づいている。
  4. 扶養控除等(異動)申告書に個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない旨を記載する。
  5. 給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、扶養控除等(異動)申告書に確認した旨を記載する。

 

 

マイナンバー(個人番号)等を記載した一定の帳簿とは

記載が不要となる要件の中に、一定の帳簿を備えているという条件があります。

具体的には、個人番号を記載した扶養控除等(異動)申告書に受付印(日付あり)を押して、ファイリングして保管していれば、それが「帳簿」になるようです。

 

Q1-3-3 扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える「帳簿」には、氏名とマイナンバー(個人番号)の他に何が記載されている必要がありますか。(平成28年5月17日追加)

(答)
扶養控除等申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするために備える帳簿には、次の事項を記載する必要があります。
1 扶養控除等申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の氏名、住所及びマイナンバー(個人番号)
2 帳簿の作成に当たり提出を受けた申告書の名称
3 2の申告書の提出年月

引用元:国税庁 源泉所得税関係に関するFAQQ1-3-3
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm#a13-3

 

 

 

 

12月になり、年末調整がはじまると今年も残りわずかだなぁと感じます。今更ですが、改めてマイナンバーについてアナウンスさせて頂きました。

12月は忘年会にクリスマス、イベントが目白押しですが、その前に年末調整を乗り切りましょう!

 

 

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